大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ネ)2102号 判決

右認定された事実によると、昭和四〇年五月三〇日、控訴人がなした、控訴人と被控訴人との間の別紙目録記載の自動車(本件自動車という)販売契約を被控訴人の債務不履行を原因として、解除する旨の意思表示は有効であり、しかも、控訴人は被控訴人の債務不履行に因る損害賠償請求をなし得ることも亦明かである。

そして、右解除の当時、控訴人は被控訴人に対し、未払代金三三三、六〇〇円と、約定利率による遅延損害金七八、三九五円の債権を有していたところ、(控訴人はこの代金および遅延損害金自体を請求しているものでないことは明かである)、控訴人は昭和四〇年六月二四日本件自動車の返却を受けたが、返却当時の本件自動車の時価は金一三五、〇〇〇円であつたことが認められるから、控訴人は前記債権から右自動車の価格を控除した金額(金二七六、九九六円)相当を損害として賠償を請求し得るものというべきである。

従つて、控訴人は被控訴人に対して、損害金二七六、九九六円とこれに対する被控訴人に対し右金額について支払を求める旨の訴変更の申立書が送達された日の翌日である昭和四〇年七月一五日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がありこの限度において控訴人の請求は認定される。

(近藤 浅賀 小堀)

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